フットワーク日本一の弁理士事務所を目指します!
~ 山梨県で知的財産の取得・活用をお考えの方へ ~

IPボランチ国際特許事務所は山梨県のお客様にサービスを提供いたします。特許や商標などでお悩みの方、どんな些細なことでも知財の専門家である弁理士にご相談ください。

知的財産制度に関する一般的なご質問など、個別の事情に踏み込まないご質問・ご相談であれば、今すぐ、お電話(0422-27-6297)かお問い合わせフォームからご相談ください。原則48時間以内にご回答させて頂きます。

一方、特許出願(特許申請)や商標登録出願を希望される場合には、具体的なお話しをお伺いする必要がありますので、原則、弊所まで足を運んで頂いての打合せとなります。お電話(0422-27-6297)かお問い合わせフォームからご連絡ください。「遠隔地のため来所が困難である」、「デモンストレーションを通して説明したいが弊所に持ち込むことが出来ない」などのご事情があれば、御社へ出張して打合せをすることも可能ですのでご相談ください。

特許出願(特許申請)のための打合せでは、発明の内容の他、事業の現状と将来展望、特許を取る目的などをざっくばらんにお話いただきます。背景技術、背景技術の問題点、解決すべき課題、問題点を解決するための技術的な工夫等をまとめた発明提案書を事前にご準備いただけると打合せがスムーズに進みます。しかし、発明提案書をご準備いただかなくくとも、弊所弁理士から適宜ご質問をして必要な内容を引き出させていただきますのでご安心ください。

山梨県について

山梨県(やまなしけん)は、本州の内陸部に位置する、日本の県の一つ。県庁所在地は甲府市。令制国の甲斐国に相当する。

南に富士山、西に赤石山脈(南アルプス)、北に八ヶ岳、東に奥秩父山地など、標高2000mを超す山々に囲まれる。海洋国家といわれる日本において、内陸側に位置する数少ない県である。山梨県の面積は全国32位であるが、その8割を山岳地が占めるため可住地面積は全国45位である。

箱根峠より西の内陸に位置するため、明治以来の日本を八つの地方に分ける方法(北海道地方・東北地方・関東地方・中部地方・近畿地方・中国地方・四国地方・九州地方)では、中部地方(中央高地、俗に言う甲信地方)として区分されている。しかし、国土整備行政上は中部圏には含まれておらず、首都圏整備法施行令において首都圏と規定されている。また、国機関の管轄などでは関東地方と一緒に扱われる。

往来が比較的容易で、交通路も整備されている東京都(除島嶼)、神奈川県津久井地区、長野県中・南信地方、静岡県大井川以東の三方との交流が、古くから盛んである。又、埼玉県秩父地方との境は奥秩父山塊に隔てられているが、1998年(平成10年)の国道140号雁坂トンネル開通により、自動車やバスでの直接往来が可能となった。なお、山梨県と静岡県を併称する場合は、山静(さんせい、やましず)や甲駿(こうすん)という。

「山梨」の県名は律令制下の甲斐四郡のひとつである「山梨郡」に由来し、県名は1871年(明治4年)7月の廃藩置県に際して旧甲斐国一国が甲府県を経て「山梨県」に改称された[1]。山梨郡は県庁所在である甲府が属している郡域であるが県名の改称理由は不明で、新政府による幕藩時代との断絶が意図されていた可能性が考えられている。「山梨郡」は本来甲斐一国を意味する呼称ではないため明治初期には新県名が浸透せず、政治団体やその機関誌等では県域を指す地域呼称として「峡中」が用いられた。現在では「山梨」が県域全体を指す呼称として定着している。

県域は、中西部の甲府盆地を中心とする国中(くになか)と、東部の相模川と多摩川の上流域および富士山北麓からなる郡内(ぐんない)に分けられ、両者は方言(郡内は西関東方言に分類)など、自然や文化においても大きく異なっている。

※「Wikipedia(ウィキペディア)」より引用。

このページの先頭へ

吉祥寺駅から徒歩6分の弁理士事務所、IPボランチ国際特許事務所の概要をご紹介します。